春日井ボンのボンかすLIFE

春日井ボンのボンかすALONE

「何のため?」とは聞かないで。

マンション脱出計画 (2)

近所に馴染みの司法書士事務所がある。以前お世話になった先生も変わらず在籍していた。早速、根抵当権の抹消手続きの相談をメールフォームから問合せした。来月2回の有給休暇日が確定したので、そのどちらかで伺って依頼したいと。

 

改めてローン完済時に先方から送付されてきた書面一覧を確認した。問題なく、抹消手続きに必要なものは揃っている。唯一の留意点としては、ローンも支払中に改姓したが先方に伝えないまま完済したこと。母が再婚した際に養子縁組したが、離婚したため解消し、その際に生まれの苗字に戻したからだ。つまり契約時の苗字と完済時の苗字が異なるが、書面上は契約時の苗字のままなのだ。

 

ざっとネットで検索すると、やはり現在の苗字と登記上の苗字が異なるとNGだそうだ。そのため抹消する際に先に所有権登記名義人氏名変更登記を法務局に申請する必要がある。さてその上で抹消手続きとなるのだが、その時に旧氏名で発行された先方の委任状などはそのまま手続きに使用できるのか、再発行が必要なのか…は検索では見つけられなかった。併せて司法書士の先生に相談しよう。

 

ちなみに不動産登記法が改正され、2026年4月から登記名義人氏名変更登記が義務化されるという。施行日以前も含め登記名義人の氏名に変更があった場合は2年以内の変更登記をしなければならず、行わない場合5万円以下の過料が科される可能性がある。

 

www.moj.go.jp

 

オンラインで変更もできるがもちろん司法書士事務所で依頼できる。司法書士報酬が発生するがそこはケチらず頼んでしまおうと思う。というか、根抵当権の抹消の先には売却があるのだが結局その時に登記名義人の変更が必要な訳だ。先生には売却の予定も伝える必要がありそうだ。

 

気だけ焦るが焦っても仕方ない。一歩一歩、ゴールに向けて進んでいこう。