春日井ボンのボンかすLIFE

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「何のため?」とは聞かないで。

2025年 漏水被害事案 (4)

予定通り、13時過ぎに工事業者の方が二人来た。会社は業務から中抜けする許可を得ていた。

 

まずはトイレ前の確認口の蓋を外して脚立に乗り、頭を入れて中を確認していた。かなりガタゴトと音がする。埃っぽいのか、時に咳き込んでいた。長い時間その作業をしていた。結論として、新たな天井からの漏水は確認できない。キッチンだけ漏水が続いているのは、天井のキッチン上あたりに段差があってそこにまだ残りの漏水があると思われるから。可能な限り拭き取ったので漏水はいずれ止むでしょう、とのこと。

 

確実に確認するには上階であえて洗面所で水を流した状態で天井内部で新たな漏水がないか確認する切り分けが必要では?と思ったが言えなかった。まだ弱い自分が残っている。今日の作業はこれだけだった。「天井内部の腐食につながるんではないですか」と聞いてみたが、明確な答えはなかった。ほかにやることがないのだろう、と同情した。

 

「一応、これから上の階の方にも行ってみますね」と言って出ていった。わずか30分ぐらいだった。たしかに業者さんが去った後あたりで漏水がほとんどなくなった。受け皿にしている風呂桶が乾いてきた。ペーパータオルで中を綺麗に拭き取り、明日朝まで置いてみて一滴もなければ漏水が止まったと判断しよう。

 

さて賠償責任は問えるのだろうか。家財の被害はない(ないというか、買い替える必要があったり機能を果たせなくなった家財はない)。しかし建物そのものへの被害は賠償の対象ではないのだろうか?まずは管理会社からの連絡を待つことにする。過失で水が漏れたね、落ち切ったから終わりだね、では困る。しかしネットで調べる限り、換金できる物体であるところの家財への被害が確認できないと賠償という概念になじまないように見える記事が多い、そんなに明確には書いてないが。もちろん「辛い思いをした」という所謂慰謝料的な部分は個人賠償の対象ではない。なんだかなぁ。明確な過失なのに何もないのかな。過去に僕の部屋の縦管の不良で階下に漏水があったことがあった。過失ではない。だが管理組合の個人賠償保険でなんと50万円も支払われたのだ。

 

考えているうちにしんどくなってきた。もう正直どうでもいい。